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今年は不作、来年は豊作・振替休日の話 [日刊☆こよみのページ]

■今年は不作、来年は豊作・振替休日の話
 11月も中旬に入り、そろそろ来年の暦が気になる時期となりました。そして、来年のカレンダーを見てみると(こよみのページの、万年カレンダーもよろしくね http://koyomi8.com/sub/cal_year.html 宣伝終わり)、なんだかやたらと目につく振替休日の文字。数えてみると、この振替休日が5日もありました。日付順に並べてみると

   2/12 (月)
   5/06 (月)
   8/12 (月)
   9/23 (月)
  11/04 (月)

 ね、5日もあるでしょう(それぞれの振替休日が、どの祝日の振替休日か、判りますか? 頭の体操1?)。ちなみに、ここでは便宜的に「振替休日」と使っていますが、国民の祝日に関する法律(祝日法)には振替休日という言葉は出来てません。登場するのは「休日」のみ。祝日法3条に休日についての説明があります。次の文は、この条文を抜き出したものです。


  第三条(休日)
   1.「国民の祝日」は、休日とする。
   2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に
    最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
   3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない
    日に限る。)は、休日とする。

 1項は単に国民の祝日は休日になるという話。
 2項が今回採り上げた降る換え休日に関する条文。
 ついでに書けば3項は一般に「国民の休日」(「国民の祝日」ではない)と呼ばれるものです。さて、振替休日に関わる2項の条文をお読みいただくと「なんだか回りくどい書き方」と思われた方がいらっしゃると思います。私もそう思った一人。でも理由があるのです。以前は、祝日と日曜日が重なった場合は、翌日が振替休日となるという単純な条文だったのですが

  5/3 憲法記念日
  5/4 みどりの日
  5/5 こどもの日

 と祝日が連続してしまうようになると、たとえば5/3が日曜日だったとするとその翌日が振替休日となっても、そこは元々みどりの日で祝日で休日だから振替休日がなくなってしまうと言うことが起こるようになりました。こうした場合の振替休日を無駄(?)にしないように、この回りくどい言い回しの条文に改正されました。5/3が日曜日だった場合の例で言えば、5/4,5は国民の祝日なので、この日はスキップして5/6(この例では水曜日となる)が振替休日となるようになりました(2007年に改正)。分かり難い条文ですが、振替休日が無駄にならずに済むのでいいかな?この条文のおかげで救われた振替休日の例としては、再来年の2025年の 5/6(火曜日)があります。ちなみに、今回採り上げた5/3,4,5という祝日の組み合わせ以外にも、時々祝日が連続することがあり、その周辺でもこの回りくどい条文のおかげで無駄にならずになる振替休日が登場することがあります。どんな場合にそんなことがあるかは、皆さんも考えてみてください(※頭の体操2?)。

◇今年は不作、来年は豊作
 ちなみに、今年(2023年)の振替休日は不作。たった1日しかありませんでした。あれ、ことし振替休日あった?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ありました。ただし、実感がないという方の気持ちもわかります。なぜなら今年の振替休日は1/2 (月)だったからです。正月三が日の間ですから、正月休みの間ですからね。あ、もちろんこの振替休日を生み出す元となった祝日は、一年で最初の祝日である「元日」です。2023年は振替休日が1日だけという不作の年ですが、それが更に正月休み期間にあったことでますます、不作感が募りました。ああ、大凶作の年だ。実は、今年だけでなくその前の2021,2022も振替休日不作の年でした。2021年は 8/9の1日だけ、2022年はなんと0日(本当凶作だ)だったのです。3年連続不作が続いたというのは辛いです。そろそろ豊作の年もという願いがかなってか、来年は冒頭に書いたとおり5日の振替休日。豊作です。来年のカレンダーを調達したら、まずは赤く塗られた休日の数を数えて暫しの間、幸福感に浸ろうではありませんか。

◇忘れないように「頭の体操」再掲
 1. 2/12、 5/06、 8/12、 9/23、11/04 はそれぞれどの祝日の振替?
 2. 5/3,4,5以外で祝日が連続する可能性があるのはどんなとき?

 ちなみに、年ごとの祝日、振替休日、国民休日を確かめたい方は

  日本の祝日・休日の日付一覧 http://koyomi8.com/sub/syukujitsu_table.html

 を使いください(おっと、宣伝だ)。

                          (「2023/11/12 号 (No.6252) 」の抜粋文)
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